名古屋高等裁判所 昭和28年(う)386号 判決
一件記録を調査するに原審は所論の通り弁護人の弁論再開の申立に対し何等採否の決定を為すことなく、その儘先に告知せられてあつた期日に判決を言渡して居り、右は手続規定に違背する措置ではあるが、前記弁論再開申請の趣旨とするところは本件が被告人の心神耗弱中の犯行であるとの主張を立証する為再鑑定の申請を為そうというにあるところ、同主張の理由ないことは論旨第一点に対する説明に於て明かな通りだから、前記手続規定の違背は原判決には何等影響するところがないので本論旨も結局理由がない。